こんにちは(o^―^o)からだ整骨院 有野院です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます(*’ω’*)
 
本日は、自賠責保険の交通費についてお話します。
通院に要した交通費は原則実費でもらえます!           事故2
 
 
《自家用車による通院日の場合》
 
1キロ15円程度が認定基準になります。
駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、領収書が必要です。
高速道路などの有料道路使用も実費が認められます。
 
 
《病院が遠距離の場合》
 
治療上、担当医がたの遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を指定した場合は認められません。
 
 
《タクシーの場合》
 
障害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩いていけない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。
領収書をもらって「通院交通費明細書」に記入することにより、タクシー代は認定されます。
 
 
《付き添い看護料について》
 
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については保険会社の担当者により判断されますので、
保険会社へ問い合わせてください。
事故
 
交通費に話だけでもこれだけたくさんあります。
 
もしも事故に遭い緊急の場合は、24時間で事故相談窓口も行っております!
 
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:070-5342-4559
担当者:高橋(事故アドバイザー)
 


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